風と、光と・・・

すべての人を照らすまことの光があって、世にきた。(ヨハネによる福音書1:9)

種採りながらー固定種について『自然栽培vol.4タネの秘密』から


● 『パフュームLIVE3:5:6:9@広島グリーンドーム』と読書『平和のための戦争論』、それに『1009 再稼働反対!首相官邸前抗議』
311の教訓、専門家に任せきりにするとロクなことにならない(笑)を我々は簡単に忘れてはならないでしょう。
ということで、今週も官邸前へ。(中略)
今日は官邸前へ行った後 久しぶりに学校時代の友達と会いました。お互い近況を話す中で、ボクは少し照れながら『今年の夏はずっと国会前でデモしてた』と言ったんです。そうしたら、皆から異口同音に『ありがとう』って言われたんです。ちょっと驚きました。彼らはそれぞれ、サラリーマンだったり、経営者だったりしますけど、皆 ごく普通のビジネスマンです。本音で話したら、そう思っている人は多いと思いますね。(抜粋引用)

9日金曜日は、家族の都合で夕食の時間を遅らすわけにいかなかったので、関電前は休んだ。前に風邪を引いて「今日は休みます」とわざわざ言いに来られた方がいらして、「律儀だな〜」と思ったんだけど、2週続けて休むので私も言いに行ってこようかなと思ったりしたのだが、行けばデモに参加したくなる気がして欠席報告も止めにした。デモ日和だったんだけどね。SPYBOYさんは頑張ってるな〜、尊敬!(ミルトス)

● 茸飯炊く間採る庭の種 いらくさ

あさがほの種とりながら帰る子ら

これは、十年以上前の光景。

以下、『自然栽培vol.4』から「栽培を科学する」より抜粋引用。

 今回お話をうかがうのは、龍谷大学経済学部の西川芳昭教授だ。
 タネ屋を営む家庭に生まれ、農学部で遺伝学や種子生理学を修めたあと、専門分野を経済学に変更したという“変わり種”。作物そのものよりも、タネや作物を扱う人間の側に、より興味をひかれたからだという。(以下略)

(略)

ー自分たちの住んでいる地域でタネをとることが、難しくなってきているのでしょうか。
西川 そのとおりです。いまでは、「タネは買ってくるものだ」と思っている一般の農家が多いですし、世界的にみても、種子と化学肥料、農薬を扱う多国籍企業がシェアをどんどん伸ばしています。そのなかで、地元の農家がいかにしてタネをとり続けるかが問題。農家がタネをとり続けられる社会とはどのようなものかを探ることが、私にとってもっとも重要な研究テーマなのです。

ー本来、タネは買うものではなくとるものなのですね。
西川 農民には、国際条約で明確に規定された権利と特権があります(*1)。「農民の権利」とは、農家がつくってきたタネや材料をもとに種苗会社が新しい品種を開発して儲けた場合、農家にも利益が配分される権利。そして、それらの利用や利益の配分について農家が発言する権利です。さらに、「農民の特権」として、自分の畑のタネを自分でとって保管し、次の年に自分で使う権利があります。
 一方、品種登録をした種苗会社には知的財産権があり、農民の特権と世界中でぶつかっています。日本の農林水産省は、これまで比較的ゆるやかな姿勢を保っていましたが、2015年5月に公表された「農林水産省知的財産戦略2020」では、農民がとったタネに対して規制をかけていくとも解釈できる内容を盛り込んでいます(*2)。自家採種している人たちは、知らないうちに自分たちの権利が脅かされていることにならないよう、こうした動きに注意しておく必要があります。
(中略)

ー伝統野菜と呼ばれるものもありますね。
西川 …。
 そんななか、伝統野菜を商標登録したり特産品化したりして、地域振興を図ろうとする政策が進められています(*3)。「地元の集落でしか知られていなかった野菜を東京のレストランで食べてもらえる。現金収入も得られる」と喜ぶ農家の人も多いですが、自分たちが大切に守ってきたものを知的財産という形で第三者に委ねてしまいかねない制度なので、気をつけなければなりません。
 気づいたときには、タネの所有権が東京の企業に移っていた。ビジネスに利用された揚げ句、ブームが去ればタネも残っていない。そんなことになれば、絶えてしまいますよね。…。

ー作物をつくる側、食べる側それぞれにできること、求められることはなんでしょうか。
西川 …。
 消費者も、企業を介することなく、固定種や在来種を栽培している農家と直接つながり、作物を購入して食べることで農家を支援する。タネどりにも参加してほしいですね。市民運動は数が勝負ですから。
 それぞれの土地でなにをつくり、なにを食べるかを自分たちで決める権利を「食料主権」といいますが、この権利と、自分たちでタネをとってつくり続ける権利は密接に関係しています。自家採種ができる社会を可能なかぎり維持していかなければなりません。…。

(*2)知的財産に関する施策を強力に推進するために策定された。具体的な方策として、「第? 具体的な対応方向6 種苗産業の競争力の強化」のなかで「種苗法において、原則として育成者権の効力が及ばないとされる農業者による種苗の自家増殖について、植物の種類ごとに生産現場や種苗業界の実態を調査した上で、自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物範囲の拡大について検討する」と記されている。
(『自然栽培vol.4』(東方出版)から「栽培を科学する」より抜粋引用)